1.報酬が他事務所を下回ることはありません
税理士・社会保険労務士資格保有の当事務所長が、基本的に毎月月次訪問させていただきます。
また、補助金、助成金、融資に関する情報提供やご相談もお受けします。そのため、担当者が無資格で、年に1.2回しかお客様を訪問しないような他の会計事務所とはコスト面で対抗できませんし、対抗するつもりもありません。「税理士に支払う報酬は増えても、会社に残すお金は増やしたい」とお考えでなく、ただ、税理士報酬を削減したい場合には、顧問契約締結に至らないことがあります。
2.一部の業務は取り扱っておりません
会計帳簿入力業務、給与計算業務、年度決算作業のみの依頼(いわゆる年一業務)は取り扱っておりません。これらの作業業務に労力をとられてしまうと、相談業務などの付加価値が高い業務に労力を割けなくなるからです。なお、入力済み帳簿の確認業務や、自社で入力作業ができるようになるためのサポート(自計化支援)、給与計算において生じた疑問のご相談、個人の確定申告などは取り扱っております。事務の担当者(パートなどでも可)がいない場合には、顧問契約締結に至らないことがあります。
3.過度の節税の相談には対応いたしません。
もちろん、節税対策についてもご提供しております。しかし、脱税行為はもちろん、不正会計や過度の節税をご希望の場合には、顧問契約を締結できませんし、締結後も破棄する場合があります。